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破産における金銭配当の種類について

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概要

 破産において、財産の換価が行われ、債権者に配当が行われます。
 ただ、この配当については、いくつかの種類があります。

配当の種類

 金銭配当は、次の5種類のものがあります。

種類 配当の時期 概要
中間配当 債権調査終了後から財産の換価が終了する前 換価を進める途中で、破産債権に配当できる金銭が確保できたときに随時行います。
最後配当 財産の換価終了後 基本的な配当です。
配当に関する公告または通知をして、除斥や異議の申立期間を経てから行われます。
簡易配当 配当の総額が1000万円未満の場合に、手続きを簡略化して行われます。
同意配当 債権者全員が、配当表・配当金額・配当時期などについて同意をしている場合に、手続きを簡略化して行われます。
追加配当 最後配当の通知後 債権者に最後配当を通知した後に、新たな財産が確認された場合に行われます。

 中小企業の破産の場合には、破産債権(特に一般破産債権)への配当はゼロか少額になるので、簡易配当になることが多いとされています。

参考

 竹田哲男『自分の会社を廃業する手続のすべて

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