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賃金支払いの5原則について

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はじめに

 賃金の支払い方について、好きに何でもできるわけではなく、労働基準法で原則が決まっています。
 これを「賃金支払いの5原則」といいます。

 労使の話し合いで例外的な対応もできますが、この「賃金支払いの5原則」について、説明したいと思います。

賃金支払いの5原則

 賃金支払いの5原則は、労働基準法24条で規定されています。

(労働基準法24条)
第1項 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。(略)
第2項 賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。(略)

通貨払いの原則

 賃金は、通貨(現金)で支払わなければならないというものです。現物支給や小切手・振込みなどはできません。

 ただ、次の3点を満たせば、銀行振り込みも可能となっています。

  ・従業員本人の同意を得ること
  ・本人名義の口座に振り込むこと
  ・賃金支払い日の午前10時までに払い出しが可能であること

直接払いの原則

 中間搾取を防ぐため、従業員に直接賃金を支払う必要があります。
 親や配偶者であっても、支払うことはできず、本人以外にしか認められていません。

 ただ、裁判所や税務署などの差し押さえの場合には、この原則の例外になります。

全額払いの原則

 賃金は、働いた分を全額支払う必要があります。
 分割払いを認めてしまうと、賃金全額が払われるまで、労働者は働き続けなければならなくなるため、それを防止するために設けられた原則です。

 ただ、労働者の同意があれば、社会保険料・税金を天引きしたり、社内預金の控除なども可能となっています。

毎月払いの原則

 賃金は、毎月1回は支払う必要があります(少なくとも1回なので、月に2回払うなどは規制されていません)。
 このため、年俸制であっても、年1回とはできず、12回以上に分けて毎月支払う必要があります。

 ただ、ボーナスや臨時支払いの賃金は、例外として取り扱われます。

(労働基準法24条2項)
 賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金(第八十九条において「臨時の賃金等」という。)については、この限りでない。

同一支払い日の原則

 賃金は、毎月決められた日に支払う必要があります。

 毎月末日に支払う旨の指定は有効となりますが、「毎月第3月曜日」などの指定は、月により日付が変わるため無効となります。ただ、給与支払日が休日であった場合に、繰り上げて支払うことは違反とはなりません。

まとめ

 この賃金支払いの5原則自体は難しいものではありませんが、振り込みなどは原則の例外にあたるなど、注意が必要な点もあるので、違反にならないように注意しましょう。

参考

 荘司芳樹『図解わかる労働基準法

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