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いざというときのための経営セーフティ共済を知ろう

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はじめに

 コロナ禍にあって、取引先が倒産・廃業する場合を考えたことがあるのではないでしょうか。

 例えば、自社が商品を販売している取引先が倒産すると、自社の売上が下がり、自社の経営も厳しくなります。特に、コロナ禍においては、このような状況が自社にいつ訪れてもおかしくはないといえるでしょう。

 このような状況は問題だとして、国の支援策として、「経営セーフティ共済」というものがあります。
 これは、中小企業において、取引先が倒産・廃業などをしたときに、その企業を助けると共に、連鎖倒産を防ごうという趣旨で設けられた国の支援策です。

 1977年からある古い支援策ですが分かりにくい部分があるかと思うので、この「経営セーフティ共済」について、説明します。

経営セーフティ共済

概要

 中小企業基盤整備機構で実施されているもので、簡単に言うと、

  「事前に掛金を預けておくと、取引が倒産・廃業したときに、資金を貸してくれる」

という制度です(なお、中小企業基盤整備機構のwebページは「経営セーフティ共済」です)。

 分かりすく一言で言えば、このような表現になり、「単なる融資?」「掛金が必要なの?」「預けるなら貯蓄でいいのでは?」などの疑問が生じると思います。

 そこで、メリットを整理して、説明します。

メリット

(資金調達)
 取引先が貸し倒れたとき、次のような条件で、資金調達できます。

  融資金額  : 回収困難となった売掛債権(掛金総額の10倍まで)
  金利    : 実質10%(無利子ですが、借入金の10%相当額が払込掛金から控除されます)
  据置期間  : 6か月
  返済期間  : 5~7年
  担保・保証 : 無担保・無保証

 金利などを見たら高いのですが、取引先の倒産後すぐに資金調達できます。

(一時貸付金)
 上記は売掛債権がベースになっていますが、一時的な借入もできる制度になっています。
 取引先が倒産していなくても、事業資金が必要なとき、解約手当金の95%を上限として、借入が可能です。

 条件としては、資金使途が30万円以上の事業資金、無担保・無保証、1年以内の一括返済となっています(金利は都度都度変わります)。

(節税)
 掛金は月額5千円~20万円まで、5千円単位で自由に設定でき、この掛金は損金扱いとなります(個人事業主ならば、必要経費)。
 そして、掛金をかけておいた期間に合わせて、掛金を解約したとき、解約手当金としてお金が返ってきます。

  40ヶ月以上 … 全額
  1年以上 … 80%以上
  1年未満 … なし

 すなわち、40ヶ月以上かけ続けていれば、全額がお金として返ってくる仕組みになっています。

 ですので、掛金を40ヶ月以上かけておいて、赤字のときに解約すれば、節税効果を得ることができます。

ポイント

 資金調達としては、金利などは高いことから、手軽に資金調達できるというが大きなメリットといえるでしょう。

 ただ何よりも、大きなものは、節税効果と言えるでしょう。
 金融機関に貯蓄しておく以外に、経営セーフティ共済という形で資金を預けておいて、節税を図るというのが、この制度を使うメリットと言えるでしょう。

 このような話を聞くと、「小規模企業共済」を想起された方もいるかもしれませんが、ある意味、似た制度と言えると思います。

 日々の資金に余裕があれば、将来に向けて、利用してもいいかと思います。

参考

 塩見哲『中小企業の資金調達 大全

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