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役員貸付金について

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はじめに

 会社を経営していると、社長個人が会社にお金を貸したり、逆に会社から社長個人がお金を借りたりすることがあります。
 
 一般的には、会社の資金がなくなり、社長個人が会社にお金を貸す「役員借入金」(会社からしたら借入)が多いように思います。
 ただ時々、会社から社長個人がお金を借りている「役員貸付金」(会社からしたら貸付)がある会社もあったりもします。

 そのまま放置していることも多いようにも思いますが、財務的にはよくない状態にあるので、できるだけ役員貸付金をなくしていくことが求められます。

 これらのことから、本稿では

  「なぜ、役員貸付金が生じるのか」
  「役員貸付金の問題点は何なのか」
  「役員貸付金のなくし方」

を説明したいと思います。

なぜ、役員貸付金が生じるのか

 役員貸付金は、会社から社長などがお金を借りる行為なので、社長にお金がないからともいえますが、その発生原因は、必ずしもそうとも限りません。

 それらも含め、役員貸付金が発生するいくつかの原因を説明します。

会計処理

 会計処理が杜撰な会社であると、どのような支出なのか分からない、数字が合わない場合が生じます。
 とはいえ、そのままにしておくわけにはいかず、とりあえず社長の借金という形で処理が行われることがあります。

 社長としては、会社から借金をしているという意識はありませんが、杜撰な会計処理が続くと、どんどんと役員貸付金が増えていったりもします。

迂回融資

 金融機関からしたら良くないことかもしれませんが、個人で融資を受けられないので、会社で融資を受け、個人に会社から貸付けを行った役員貸付金が生じることがあります。

 今では少ないかもしれませんが、金融機関が分かった上で行われることもあったりもします。

お金がない

 これは、上記で述べたように、個人にお金がなくて、会社から借金をすることがあります。

 あまり褒められたことではありませんが、(いいか悪いかは別として)簿外でもこのような行為は行うことができるため、しっかりと帳簿につけておいたという点で、マシといった感じでしょうか。

法人成り

 個人事業主から法人成りをするにあたり、会社の財産にできないものについて、役員貸付金として、処理されることがあります。

 例えば、上記の「迂回融資」や「お金がない」の合わせ技のような感じで、法人成りにあたり、個人の融資返済をする必要があるが、その資金がなく、会社からお金を借りて、その個人返済に充てるということが行われたりもします。

 通常は、個人の融資返済が終われば、会社への借入も返済していく必要があるのですが、そのままほったらかしにして、役員貸付金が残ったりすることも多いです。

財務

 会社に利益を計上するため、役員貸付金として処理することもあります。

 単純な例として言えば、何か物を買えば、損益計算書上は費用となり、利益は少なくなります。そこで、社長がお金を借り、その物を社長個人が購入すれば、貸借対照表上な貸付金が増えますが、損益計算書上は費用は発生しないことになります。

 特に、建設業などでは、行政から業務を請け負うにあたり、経営事項審査を受ける必要がありますが、財務指標により、点数が行ってきます。この点から、利益や自己資本を大きくするため、役員貸付金を利用するということがあるように思います。
(直接聞きにくい話なので、聞いたことはありませんが、建設業では役員貸付金を計上している中小企業が多いように感じています)

 更に、「認定利息」ということで、しっかりと社長個人から会社に、利息を支払っていれば、更に利益は大きくなります(税務上は、認定利息の処理は必要です)。

役員貸付金の問題点は何なのか

 役員貸付金のメリットは、あまりありません。
 (ただ、上記の役員貸付金の発生原因のいくつかは、メリットと言えるかもしれません)

 逆にデメリットとしては、次の2つにあると思います。

金融機関の評価

 金融機関の評価にあたっては、役員貸付金は、返済の可能性が低く、資産価値がないと評価されます。そこで、決算書の評価替えが行われると、役員貸付金は落とされて、その分、自己資本額を減額した形で見られることになります。

 この結果、融資が受けにくくなったり、金融機関からの融資利息が高くなったりします。

事業承継

 発生原因はいろいろですが、あくまでも、社長が会社からお金を借りていることには変わりません。
 この結果、社長から、その子供などが財産を相続するとき、その借金も相続することになります。

 当然ながら、負の財産なので、相続はしにくい形になります。また、親族内承継のように、家族で事業承継を行うならば、まだいいのですが、M&Aなどの第三者承継を行うことになると、これまでは「いい加減」「適当」でよかったものが、しっかりと返済をしていく必要が生じてきたりもします。

役員貸付金のなくし方

 上記のことから、役員貸付金はできるだけ解消するような方向で考えていったほうがいいです。

 そしてその方法として、基本的には、大きく分けると次の2つしかありません。

返済

 借金なので、役員貸付金を受けている社長などが返済をしていくしかありません。

 社長などが、個人資産を売却し返済したり、役員報酬などを引き上げて返済をしていくなどが挙げられます。

 また、退職金は税務上、納税額は少なくなるので、社長が退職時に受け取る役員退職金でその返済にあたるというが、一般的な手法になります。

債権放棄

 会社が債権放棄を行うということも考えられます。

 社長個人は債務を免除された形になるので、「債務免除益」という利益が発生し、税金の問題が生じます(会社としては、特別損失などで貸倒れ処理すればいいのですが、税務上は経費としては認められません)。

 このようにあまりメリットはないので、この債権放棄という方法はあまりとられていないようです。

まとめ

 いずれにしても、役員貸付金は良くない状態なので、もしそのようなものがあれば、できるだけ早くその解消を目指すべきでしょう。

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