はじめに
労働者が、業務上の負傷・疾病・死亡した場合の「業務災害」にあったとき、労災保険が給付されます。
この労災保険の給付について、説明します。
業務災害の判断基準
基本的な考え方
労災保険の給付の説明に入る前に、どのような場合が業務災害に当たるかが問題となります。
業務上といっても、労働者がサボっていたらどうなのか、休憩時間はどうなるのかなど、細かい点を考えると、どこまでが業務でどこまでが業務でないのかは分からない部分があります。
そこで、労働基準法では、業務と業務上の負傷・疾病・死亡といった災害の間に、一定の因果関係があるものを、業務災害としています。そして、その判断基準として、「業務遂行性」と「業務起因性」の2つが必要とされます。
業務遂行性 … 被災当時に労働者が使用者の支配下にあったかどうか
業務起因性 … その疾病と業務の間に因果関係があるかどうか
(業務遂行性の注意点)
仕事中は当然として、外回りの時間や出張時間なども仕事中とされ、業務遂行性があるとされます。
ただ、仕事中に私用を行っていたり、故意の被災やけんかなどは、業務遂行性が認められません。また、天災なども、特段の事情がなければ、業務遂行性がないとされます。
(業務起因性の注意点)
被災と業務の間に因果関係があれば、この業務起因性が認められます。
例えば、休憩時間中は、労働者は労働から解放されているので、業務起因性はないとされますが、その原因が職場にあれば、業務起因性が認められます。
なお、業務起因性に関して、労働者に過失(ミス・失敗など)の有無は関係ないとされます。ただ、労働者が明らかに法律違反をしていたり、故意による被災については、保険給付の対象外になったり、支給が制限されたりします。
疾病の場合
ケガの場合は分かりやすいのですが、疾病の場合には、後から症状が出てきたり、持病になってしまうなどの問題があります。
そうなると、判断が難しくなるので、疾病については、次の3点で判断されます。
①労働の場に、過度に身体に負担がかかる、有害物質があるなど、有害因子が存在していること
②有害因子が健康障害を起こしうるほどのもの
③発症の経過・病態が、医学的に有害因子と疾病の間で因果関係がある
労災保険給付の種類
労働保険給付としては、次の7つのものがあります。
休業(補償)給付
休業4日目より、平均賃金の8割を補償するもの
療養(補償)給付
治療費の無料化
疾病(補償)年金
疾病が治ゆせず1年6ヵ月が経過し障害が残った場合に年金と一時金を支給するもの
障害(補償)年金
障害が治癒し障害が残った場合に年金と一時金を支給するもの
なお、治ゆとは、完治を指すだけではなく、治療を行っても効果が期待できなくなった場合も指します。
介護(補償)年金
疾病(補償)年金または障害(補償)年金の一定の障害により、介護を受けているときの介護費用を支給するもの
遺族(補償)年金
遺族への一時金および年金
葬祭料(葬祭給付)
死亡した労働者の葬祭費用
参考
荘司芳樹『図解わかる労働基準法』
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