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ノーワーク・ノーペイの原則

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概要

 「ノーワーク・ノーペイの原則」とは、労働者が何らかの理由で仕事を休んだとき、使用者はその分の給与を払う必要がないという原則です。

 労働者が休んだ日数などを給料から控除・減額する形で適用が行われます。
 (なお、日数ベースだけではなく、遅刻・早退などにも時間単位でも適用が可能です)

 労働基準法に定めがあるわけではありませんが、実務的には就業規則などに規定が置かれ、運用が行われています。

算出方法

 算出方法は、企業によって異なりますが、次のような形が一般的です。

(日数ベース)
  控除額 = 月給額 ÷ 1年間の月平均所定労働日数 × 欠勤日数

  控除額 = 月給額 ÷ 該当月の所定労働日数 × 欠勤日数

(時間ベース)
  控除額 = 月給額 ÷ 1年間の月平均所定労働日数 ÷ 1日の所定労働時間 × 欠勤時間

 ある従業員について、次のような場合を考えるとします。

  欠勤:1日
  遅刻:3時間
  1年間の月平均所定労働日数:20日
  1日の所定労働時間:8時間
  月額給与:220,000円(基本給のみ)

 このとき、控除額は、次のように計算できます。

  欠勤分 : 220,000円 ÷ 20日 × 1日 = 11,000円
  遅刻分 : 11,000円 ÷ 8時間 × 3時間 = 4,125円

  控除額計: 11,000円 + 4,125円 = 15,125円

留意点

 制裁として、給与を減額する方法があり、この場合には「減給」となります。
 このときには、次のように、制限があります。

労働基準法

(制裁規定の制限)
第91条 就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、一回の額が平均賃金の一日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の十分の一を超えてはならない。

参考

森島大吾(監修)『図解で早わかり 最新 人事・労務の基本と実務

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