はじめに
従業員を雇っている場合には、労働時間は当然ながら、休憩時間についても考える必要があります。
ただ、「とりあえず休憩時間をあたえておけばいい」というのは、問題が生じます。
なぜなら、労働基準法上、一定のルールがあるからです。
休憩時間のルール
休憩時間とは、使用者から離れて自由になることが保障されている時間のことです。
ただ、労働基準法において、次のようなルールがあります。
1つは、労働時間が6時間を超える場合には45分、8時間を超える場合には1時間以上の休憩時間を労働者に与える必要があります。
もう1つは、休憩時間は、労働時間の途中に一斉に与えなければならないとされます。
一斉に与える必要があるのは、バラバラに休憩をとると、休憩がとれなかったり、休憩時間が短くなる労働者が出ることを防ぐためです。そして、多くの会社では昼食時に休憩時間を設定しています。
ただ、次のような場合には、休憩時間を一斉に与える必要はないとされます。
・書面で労使協定を結んだ場合
ただ、労使協定でその労働者の範囲や休憩の付与方法を明記する必要があります。
・一定の業種(運送業、商店など)や一定の地位にある者(監督、管理者など)
なお、休憩時間においては、労働者を拘束してはならず、自由にその時間を利用させる必要があります。逆に、休憩時間中に何らかの業務を労働者に行わせたり、実質的に業務とみなされれば、それは労働時間に該当することになります。
参考
小島彰(監修)『図解で早わかり 最新版 労働契約と就業規則のしくみ』
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