はじめに
景品表示法の正式名称は「不当景品類及び不当表示防止法」と言います。
販売促進のために顧客に景品などを提供することがあると思いますが、景品表示法では、この行き過ぎを規制しています。
そして、同時にこの法律では、顧客を誤解させるような表示方法なども規制しています。
まずは、どのようなものが規制されているのか全体像を知ることは重要だと思いますので、景品表示法の全体像を説明します。
全体像
まずは、景品表示法の目的としては、次のようになっています。
(景品表示法1条)
商品及び役務の取引に関連する不当な景品類及び表示による顧客の誘引を防止するため、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれのある行為の制限及び禁止について定めることにより、一般消費者の利益を保護することを目的とする
つまり、法外な景品で客引きを行ったり、不当な表示で顧客を惑わせてはいけないということであり、大きく分けると2つのことが規制されていることが分かります。
・過大な景品類の提供
・不当な表示
過大な景品類の提供
これは、商品などを購入した際のおまけや商品などについて、過大なものはいけないという趣旨の規制です。
大きく分けると、くじなどの懸賞の有無で、
・懸賞制限 … 懸賞により提供できる景品類の最高額と総額を制限
・総付景品制限 … 懸賞によらない景品類の提供について、景品類の最高額を規制
に分けられます。
なお、あくまでも商品・サービスの取引にあたっての懸賞(おまけなど)が規制の対象です。商品・サービスを購入してもらうために、PR等が行われますが、そのための懸賞(「オープン懸賞」)は、規制の対象にはなっていません。
不当な表示
不当な表示としては、次のような表示が規制されます。
・優良誤認表示
実際のものよりも著しく優良であると表示したり、事実に反して競争事業者のものよりも著しく優良であると表示すること
・有利誤認表示
価格などの取引条件について、実際のものよりも著しく有利であると表示したり、競争事業者のものよりも著しく有利であると表示して、消費者を誤認されるようなもの
・指定表示
一般消費者に誤認されるおそれがあるとして、内閣総理大臣が指定するもの
いずれも「著しく良い」ということで変わりはありませんが、優良誤認表示は製品・サービスそのもの、有利誤認表示は取引条件で違いが出てきます。
そして原則はこの2つになりますが、一つ一つ個別に判断するのは難しいので、特に誤認を与えやすいものについては、指定表という形で規制がなされています。
まとめ
景品表示法について、細かく知る前にまずは、商品・サービスの提供を行うにあたり、「おまけ」などをつける場合は、注意しておくというのが大事だと思います。
また、表示については、どのような商品・サービスにも関係することなので、一段の注意が必要となります。特に、食品の場合には、この法律以外に、食品表示法の規制を受けたりもしますので、表示については、注意をしましょう。
参考
岩崎崇(監修)『図解で早わかり 最新 独占禁止法・景表法・下請法』
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