はじめに
破産において、破産財団の換価が終わり、配当の見込みが立つと、債権者集会を経て、債権者への配当が行われます。
その際に、債権者の債権の種類により、配当が優先されるものとそうでないものがあります。
その種類については、財団債権と財団債権に分けることができます。
債権の種類
優先度の順序としては、次の通りです。
(1)財団債権
(2)破産債権 ①優先的破産債権
②一般破産債権
②劣後的破産債権
この順序に従わず、弁済を行った場合には、偏波弁済とみなされ、破産管財人に否認されることになります。
また、同順位にあるものは、債権額に応じて、配当されることになっています。
財団債権
担保権を除いて、最も弁済が優先されるもので、随時弁済を受けることができます。
・破産管財人の報酬
・破産手続きにかかる費用
・破産手続開始時点で納期限から1年経たない税金
・従業員の未払給料のうち、破産手続き開始前の3か月間のもの
・退職金のうち、退職前の3か月間の給料に相当する額 など
優先的破産債権
破産債権のうち、優先的に弁済を受ける債券です。
・財団債権以外の従業員の未払給料
・財団債権以外の税金 など
一般破産債権
優先的破産債権・劣後的破産債権以外の破産債権です。
多岐にわたりますが、例えば、次のようなものです。
・買掛金
・金融機関などからの借入金
・未払家賃 など
劣後的破産債権
破産手続き開始後の延滞税や利息などです。
参考
竹田哲男『自分の会社を廃業する手続のすべて』
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