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財団債権と破産債権

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はじめに

 破産において、破産財団の換価が終わり、配当の見込みが立つと、債権者集会を経て、債権者への配当が行われます。
 その際に、債権者の債権の種類により、配当が優先されるものとそうでないものがあります。

 その種類については、財団債権財団債権に分けることができます。

債権の種類

 優先度の順序としては、次の通りです。

  (1)財団債権
  (2)破産債権 ①優先的破産債権
          ②一般破産債権
          ②劣後的破産債権

 この順序に従わず、弁済を行った場合には、偏波弁済とみなされ、破産管財人に否認されることになります。
 また、同順位にあるものは、債権額に応じて、配当されることになっています。

財団債権

 担保権を除いて、最も弁済が優先されるもので、随時弁済を受けることができます。

  ・破産管財人の報酬
  ・破産手続きにかかる費用
  ・破産手続開始時点で納期限から1年経たない税金
  ・従業員の未払給料のうち、破産手続き開始前の3か月間のもの
  ・退職金のうち、退職前の3か月間の給料に相当する額     など

優先的破産債権

 破産債権のうち、優先的に弁済を受ける債券です。

  ・財団債権以外の従業員の未払給料
  ・財団債権以外の税金       など

一般破産債権

 優先的破産債権・劣後的破産債権以外の破産債権です。
 多岐にわたりますが、例えば、次のようなものです。

  ・買掛金
  ・金融機関などからの借入金
  ・未払家賃          など

劣後的破産債権

 破産手続き開始後の延滞税や利息などです。

参考

 竹田哲男『自分の会社を廃業する手続のすべて
 

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